宅建業法第1章 宅建業法とは

宅建の勉強を始めたばかりの方なら、

宅地建物取引業ってなに?

と感じたことはありませんか?

今回は、この最初の壁になりやすいテーマを、初めての方にもわかりやすく解説します!

宅地建物取引業の基本構成

実は「宅地建物取引業」とは、
次の3つすべての要素を満たした取引のことをいいます。

✅ 宅地・建物
✅ 取引
✅ 

つまり、このうちひとつでも欠けていれば
宅建業の免許を受けずに取引を行うことも可能ということです。

第1章では宅地・建物+取引+業 この3つの意味を理解できれば、確実に点数を取れます!

意味を理解してしまえば、そこまで難しくはないので、1つずつ理解していきましょう!

宅地・建物とは

宅地

宅地に該当するものは主に2つです。

建物の敷地に供せられる土地

言葉は少し難しく感じますが、簡単に言えば意味は2つです。

・今建物が立っている土地

・これから建物を建てる予定がある土地

👉 「建物のために使われる(または使われる予定の)土地」が該当します。

②用途地域内の土地

ここで「用途地域」という言葉が出てきましたね。
「用途地域」とは、この地域にはどんな建物を建ててよいかを定めたルールのことです。

例:住宅地・商業地・工業地 など

用途地域内の土地は、建物を建てる予定がなくても宅地に該当します。
ただし、次のような土地は例外です。

🚫 道路・公園・河川・水路・広場

覚え方のコツ💡

私はこの5つを、こんな語呂合わせで覚えていました👇

「ど こ か みず の ひろば」
(道路・公園・河川・水路・広場)

シンプルですが、意外と忘れません

まとめ:宅地に該当する土地3パターン

ここまでをまとめると、宅地に該当するのは次の3つです

① 建物が立っている土地

②これから建物が建てる予定の土地

③用途地域内の土地(ただし道路・公園・河川・水路・広場を除く)

建物

では次に、「建物」について見ていきましょう。


建物の定義

基本的に、
屋根・柱・壁があるものはすべて「建物」に該当します。


具体的な例

建物に該当するのは、次のようなものです。

  • 🏠 1棟の建物
     例:一戸建て住宅、別荘、倉庫 など
  • 🏢 建物の一部
     例:マンションの一室、事務所の一部 など

つまり、「1つの建物全体」でも、「その一部」でも、建物として扱われます。


注意!建物に該当しないもの

一方で、次のようなものは建物には該当しません

  • ☀️ ソーラーパネル
  • 🧱 建築資材置き場

これらは屋根・柱・壁のいずれかが欠けているため
法律上の「建物」には当たらないのです。

💡ポイント

「屋根・柱・壁」がそろっているか?
これをチェックすれば、建物に該当するかどうかをすぐに判断できます!

取引とは?

「宅地建物取引業」の2つ目のキーワード、取引について解説します。


取引の対象になるのはこの3つ!

「取引」とは、宅地や建物の売買・交換・賃貸に関する行為のことです。
ただし、すべての行為が該当するわけではなく、次の3つに限定されます。

①自ら当事者になり、a.売買、b.交換をする。

🔸 該当する行為

  • a. 売買
  • b. 交換

例:
不動産会社が自社の土地を買ったり売ったりする場合など。

👉 ポイントは、自分が直接取引の当事者になること!

⚠️賃貸は該当しない

②他人のa.売買、b.交換、c.賃貸の代理をする。

🔸 該当する行為

  • a. 売買
  • b. 交換
  • c. 賃貸

例:
家主の代わりに、賃貸契約を代理で結ぶ不動産会社など。

👉 「本人の代わりに動く」=代理です。

③他人のa.売買、b.交換、c.賃貸の媒介をする。

🔸 該当する行為

  • a. 売買
  • b. 交換
  • c. 賃貸

例:
不動産仲介業者が、売主と買主を引き合わせる場合など。

👉 「直接契約はしないが、成立を助ける」のが媒介です。

💡ポイント

✅ 「自ら」「代理」「媒介」この3パターンを区別できればOK!
✅ 「賃貸」が入るのは代理・媒介だけ!
✅ 自ら行うのは「売買・交換」のみ!

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