宅建の勉強を始めたばかりの方なら、

宅地建物取引業ってなに?
と感じたことはありませんか?
今回は、この最初の壁になりやすいテーマを、初めての方にもわかりやすく解説します!
宅地建物取引業の基本構成
実は「宅地建物取引業」とは、
次の3つすべての要素を満たした取引のことをいいます。
✅ 宅地・建物
✅ 取引
✅ 業
つまり、このうちひとつでも欠けていれば、
宅建業の免許を受けずに取引を行うことも可能ということです。
第1章では宅地・建物+取引+業 この3つの意味を理解できれば、確実に点数を取れます!
意味を理解してしまえば、そこまで難しくはないので、1つずつ理解していきましょう!
宅地・建物とは
宅地
宅地に該当するものは主に2つです。
①建物の敷地に供せられる土地
言葉は少し難しく感じますが、簡単に言えば意味は2つです。
・今建物が立っている土地
・これから建物を建てる予定がある土地
👉 「建物のために使われる(または使われる予定の)土地」が該当します。
②用途地域内の土地
ここで「用途地域」という言葉が出てきましたね。
「用途地域」とは、この地域にはどんな建物を建ててよいかを定めたルールのことです。
例:住宅地・商業地・工業地 など
用途地域内の土地は、建物を建てる予定がなくても宅地に該当します。
ただし、次のような土地は例外です。
🚫 道路・公園・河川・水路・広場
覚え方のコツ💡
私はこの5つを、こんな語呂合わせで覚えていました👇
「ど こ か みず の ひろば」
(道路・公園・河川・水路・広場)
シンプルですが、意外と忘れません
まとめ:宅地に該当する土地3パターン
ここまでをまとめると、宅地に該当するのは次の3つです
① 建物が立っている土地
②これから建物が建てる予定の土地
③用途地域内の土地(ただし道路・公園・河川・水路・広場を除く)
建物
では次に、「建物」について見ていきましょう。
建物の定義
基本的に、
屋根・柱・壁があるものはすべて「建物」に該当します。
具体的な例
建物に該当するのは、次のようなものです。
- 🏠 1棟の建物
例:一戸建て住宅、別荘、倉庫 など - 🏢 建物の一部
例:マンションの一室、事務所の一部 など
つまり、「1つの建物全体」でも、「その一部」でも、建物として扱われます。
注意!建物に該当しないもの
一方で、次のようなものは建物には該当しません。
- ☀️ ソーラーパネル
- 🧱 建築資材置き場
これらは屋根・柱・壁のいずれかが欠けているため、
法律上の「建物」には当たらないのです。
💡ポイント
「屋根・柱・壁」がそろっているか?
これをチェックすれば、建物に該当するかどうかをすぐに判断できます!
取引とは?
「宅地建物取引業」の2つ目のキーワード、取引について解説します。
取引の対象になるのはこの3つ!
「取引」とは、宅地や建物の売買・交換・賃貸に関する行為のことです。
ただし、すべての行為が該当するわけではなく、次の3つに限定されます。
①自ら当事者になり、a.売買、b.交換をする。

🔸 該当する行為
- a. 売買
- b. 交換
例:
不動産会社が自社の土地を買ったり売ったりする場合など。
👉 ポイントは、自分が直接取引の当事者になること!
⚠️賃貸は該当しない
②他人のa.売買、b.交換、c.賃貸の代理をする。

🔸 該当する行為
- a. 売買
- b. 交換
- c. 賃貸
例:
家主の代わりに、賃貸契約を代理で結ぶ不動産会社など。
👉 「本人の代わりに動く」=代理です。
③他人のa.売買、b.交換、c.賃貸の媒介をする。

🔸 該当する行為
- a. 売買
- b. 交換
- c. 賃貸
例:
不動産仲介業者が、売主と買主を引き合わせる場合など。
👉 「直接契約はしないが、成立を助ける」のが媒介です。
💡ポイント
✅ 「自ら」「代理」「媒介」この3パターンを区別できればOK!
✅ 「賃貸」が入るのは代理・媒介だけ!
✅ 自ら行うのは「売買・交換」のみ!


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